●税金の優遇制度

1.所得税

 納税者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに該当する障害者がいる場合は所得税の障害者控除が受けられます。

 ●1〜2級……40万円
 ●3〜6級……27万円

※同居の控除対象配偶者・扶養親族が1〜2級の障害者の場合、それぞれの控除金額に35万円を加算した金額の控除が受けられます。

 ☆問い合わせ先……確定申告する場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先の給与担当(年末調整の場合)

2.住民税(市民税・県民税)

 納税者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合は住民税の控除が受けられます。

 ●1〜2級……30万円
 ●3〜6級……26万円

※同居の控除対象配偶者・扶養親族が1〜2級の障害者の場合、それぞれの控除額に加算があります。
※納税者本人が1〜6級の方で、前年の所得合計金額が125万円以下の方は非課税となります。(給与所得者の場合、年収(収入)金額が 2,044,000円未満の場合に非課税となります。)

 ☆問い合わせ先……市区町村税務担当課、給与所得者の場合は勤務先の給与担当

3.少額預貯金・少額公債の利子

 小額郵便貯金・少額預金・少額公債について、それぞれの元本350万円(総計1050万円)を限度として利子等が非課税になります。利用できる方は次のいずれかに該当する方です。

 ●身体障害者手帳の交付を受けている方
 ●障害を事由とした年金を受けている方
 ●障害児福祉手当、特別障害者手当を受けている方

 ☆問い合わせ先….郵便局・銀行・証券会社など

4.相続税

 相続人が障害者(児)である場合、以下の金額の控除が受けられます。
  障害者控除:   3〜6級 85歳に達するまでの年数×10万円
  特別障害者控除: 1・2級 85歳に達するまでの年数×20万円
☆問い合わせ先……税務署

5.贈与税

 1〜2級の方を受益者として、信託会社等と「特別障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価格のうち6000万円までは、贈与税の課税価格に算入されません。

 ☆問い合わせ先……税務署

6.事業税

  両眼の視力が0.06以下である方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業を行う場合、個人事業税が非課税になります。

 1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方が事業を行う場合で、その身体障害が事業の運営に著しい影響を及ぼしていると認められるときは、個人事業税が5,000円減免されます。

 ☆問い合わせ先……県税事務所

7.消費税

 厚生大臣が認める用具(義眼、白杖、点字器など)の購入修理費にかかる消費税が非課税になります。

8.自動車税・自動車取得税

 視覚障害者の場合で、次のいずれかに該当する自動車は、障害者1人につき1台が自動車税・自動車取得税が非課税となります。

 ●1〜3級の方で本人が所有する自家用車
 ●1種4級の方で本人が所有する自家用車
 ●障害者と生計を一にする方が個人所有し、障害者のために専ら(もっぱら)運転している自家用車。

※いずれの場合も障害者の方が専ら使用しない自動車については、この減免制度の適用を受けることはできません。
※営業車・リース・法人所有は不可(要するに障害者と納税者の関係があいまいなものは不可)
※「障害者と生計を一にする方」とは、同居人または障害者の住所からおおむね、半径2km以内にお住まいの親族の方をいいます。
☆問い合わせ先……自動車税管理事務所、県税事務所
            ※軽自動車の場合は市区町村軽自動車税担当